中型と名の付く免許の種類だけでも4つが存在
2017年3月12日 に運転免許の制度が変わり、「準中型自動車免許」が新設された。それ以前に普通自動車免許を取得したドライバーの中には免許証の条件欄に『準中型車は準中型車(5t)限定に限る』という文言が入っているはずだ。
そして、2007年6月1日以前に普通自動車免許を取得していると『中型車は中型車(8t)に限る』という条件が付いている。じつは、それぞれ普通自動車免許から限定付きの準中型自動車免許、中型自動車免許へと自動的にアップグレードされている。
もちろん、世の中には限定のない準中型自動車免許や中型自動車免許という資格もある。すなわち現在の普通自動車免許では運転 ができない 「中型車」という言葉が含まれている免許が4種類 もあるわけで 、混乱してしまうとはいえ、その免許証で認められないクルマを運転するのは無免許運転となってしまう。
準中型/中型や条件の違いを把握しておくことは重要だ。そして、免許ごとに運転できるクルマは車両総重量と乗車定員(最大積載量)で区別 されている。まずは 簡単に表にまとめたのでご覧いただこう。
限定条件のついている自動車免許は、普通自動車免許の取得時期によって異なるもので、それぞれAT限定となっている場合は、それも運転できる条件に含まれる。また、上の一覧表を見ると、以前に普通自動車免許を取得したドライバーのほうが、 準中型自動車免許よりもわずかに重量のある車両を運転できるという逆転現象も起きている。こうした 中途半端な制度であれば、最初から中型自動車免許を取得すればいいと思ってしまうが、そうはいかない。
中型自動車免許の取得条件として『 満20歳以上、普通免許・準中型免許・大型特殊免許 のいずれかを取得し2年以上経過していること』が規定されている。つまり、いきなり中型自動車免許を取得 することはできないのだ 。一方で、準中型自動車免許は18歳以上であれば免許を持っていない状態から、いきなり取得することが可能。そもそも準中型自動車免許が新設されたのは、物流業務を担うドライバー不足をカバーし、若年層の雇用促進という狙いだったので、 当然だ。
なお、普通自動車免許から限定付きの準中型自動車免許や中型自動車免許にアップグレードされた免許を持っているドライバーが、限定解除することは、いわゆる 自動車学校・自動車教習所で可能。たとえば限定付き中型自動車MT免許を持っていれば教習時間は技能5時間で限定解除することができる。つまり、一週間もあれば乗車定員29名以下のマイクロバスなどを運転する資格を得られるのだ。仕事や趣味の幅を広げるという点でも検討する価値はありそうだ。