パーツの交換やアイテム装着などは確認してから実効
ベタベタの車高やはみ出したタイヤなど、明らかに違法改造というものは多いが、じつは大丈夫だと気軽に行ったり、付けたものが違法になるということはじつは多いのだ。もちろんそうなると危険。というか、危険だから禁止されているわけで、今一度自分の愛車はどうか、確認してみてほしい。今回はありがちな違法行為を紹介しよう。
1)ホーン
ホーンは法律的には警音器と呼ばれるもの。社外品も多く出ているので、純正から交換する人もいるだろうが、じつはかなり縛りが多い。まずは音量。これは7m離れたところで、92dB以上、112dB以下でないとダメ。またサイレンや音が著しく変化するものも認められない。昔、流行ったゴッドファーザーのテーマやパラリバラみたいなヤンキーホーンは違法となる。
2)カーテンやサンシェード
フロントとサイドにフィルムを貼る場合、透過率70パーセント以上ないとダメというのはよく知られている。一時、施工者も含めて取り締まりが強化されたこともあって、ほとんど見かけなくなった。逆によく見るのがカーテン。そして年配の方に多い、吸盤式のサンシェードだ。
これら、視界を妨げるものとして前席サイドに装着するのは違法となる。知っていて付けている人も多いようではあるが。また、フロントガラス上に車検と点検のシール以外のステッカーを貼るのも同様に違法だ。
3)車高
ベタベタなのは論外だとしても、少し下げただけでも引っかかることはある。最低地上高の規制は9センチ以上。これはサスペンションなどの可動部分は除いた、一番出っ張っているところで測定する。ただ、アンダーカバーなどは5センチ以上あればよく、ゴムの突起などは可動部分と見なされる。
4)ライト
ヘッドライトは細かく規定されているが、明るさについては暗いのはダメというのはわかるが、明るすぎるのも違法。ヘッドライト合計で22万2000カンデラを超えないこととある。ただ、この数値だとサーチライトぐらいになってしまうので、現実的ではないだろう。
問題はやはり色。色味を表す、色温度が3500〜6000K(ケルビン)程度と定められている。上限の6000kはいわゆる純白となるということは、それ以上の青みを帯びたものはダメ。また黄色みがかったものはいいが、いわゆるイエローバルブを平成18年以降のクルマに付けるのは違法となるので注意が必要だ。フォグランプに使用するのはもちろん構わない。
ちなみに、ハイマウントストップランプがウインドウの中に付いている場合、以前であればフィルムを貼ってもよかったが、平成18年以降の新型車については、認識性の確保が求められるので、そこだけくりぬく必要があるようだ(見解が統一されていない)。