目の前のコンビニまでだから……という甘い考えでもNG
3月になり、春一番が吹くなどウインターシーズンもいよいよ終盤だが、太平洋側でも意外に3月に雪が降ることは珍しくない。今年は2月上旬の北陸地方の記録的な大雪をはじめ、東京でも1月に4年ぶりの大雪が降るなど、各地で雪による被害・事故が多発したので、まだまだ油断しないようにしたい。
こうした雪への備えで欠かせないのは、スタッドレスタイヤあるいはタイヤチェーンの装着だが、沖縄県を除く全国1都1道2府42県で、ノーマルタイヤでの雪道走行は交通違反と定めているので要注意。
例えば、
東京都道路交通規則 第8条第6号
「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること」
静岡県道路交通法施行細則 第9条第1号
「自動車(二輪のものを除く)は、積雪又は凍結している道路を通行するときは、タイヤーに鎖を巻くか、又は雪上用タイヤーを用いる等して、すべり止めの措置を講ずること」とある。
雪とは無縁と思われる地方でも、概ね同じ。
香川県道路交通法施行細則 第20条第3号
「積雪し、又は凍結している道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く)を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること」
鹿児島県道路交通法施行細則 第12条第4号
「積雪又は凍結して滑るおそれのある道路において、自動車(二輪のものを除く)を運転するときは、タイヤ・チエン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること」
と、こんな具合だ。
これらに違反した場合、5000円〜7000円の反則金を課せられることになっている。首都圏など非降雪地域で突発的に雪が降った場合は、警察も事故処理や交通整理で忙しく、違反者の摘発にマンパワーを裂くことができない。そのためこれまでお目こぼしになってきたのかもしれないが、ノーマルタイヤの雪道走行は立派な交通違反。
ノーマルタイヤで雪道を走って事故を起こした場合は過失割合も増え、損害賠償額も大きくなる可能性がある。天気予報を細かくチェックして雪が降りそうな場合や降ってきた場合は、ノーマルタイヤでの走行を控えることを肝に銘じておこう。