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パトカーのレプリカ車はどこまで作り込んでも許されるのか? (1/2ページ)

パトカーのレプリカ車はどこまで作り込んでも許されるのか?

この記事をまとめると

■黒白の塗装は問題いが、○○県警、POLICEといった名称やマークなどの表示はNG

■緊急自動車以外がサイレンを鳴らすことは公安委員会遵守事項違反になるので許されない

■赤色灯は点灯しなくても備え付けるだけで保安基準違反になる

黒と白に塗ることは問題ないが名称などは入れられない

パトカーのレプリカを作りたい、所有したいと思ったとき、どこまで合法なのか考えてみよう。まず前提として公道を走らない限り、基本的にはどんな精巧なレプリカを作っても問題ないはず。ガレージの中に保管していたり私有地で走る分には、文句を言われる筋合いはない。問題は、そのレプリカを公道で走らせたいとなったときだ。

 ベースとなるクラウンスカイライン、コンパクトカー、軽自動車、ワンボックスを購入し、パトカーと同じように、黒と白に塗装するのも問題なし。ただし、○○県警、POLICE、機動隊といった名称や、ロゴ、マークなどを表示するのはNGとなる。

 また、緊急自動車以外が、サイレンを鳴らすことは公安委員会遵守事項違反になるので許されない。赤色灯は、ホンモノのパトカーであっても、「人命救助などの急務」のための緊急走行時に限って点灯することが許されているので、パトカーレプリカが点灯させるのは、完全にアウト(「緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと」東京都道路交通規則 第8条 第13号)。

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