サイレン音と赤色警告灯は公道NG
だったら、サイレンの音を出さずに、赤色灯を点灯しなければOKなのか? サイレンは車体の寸法を変えない限り、音を出さなければ大丈夫。
しかし、赤色灯は「道路運送車両の保安基準」第42条の「その他の灯火等の制限」で、緊急自動車の警光灯を除き認められていない。つまり、点灯しなくても備え付けるだけで保安基準違反になる(どうしても赤色灯が欲しい人は、布などで赤色灯を完全にカバーする必要がある)。
さらに車体の寸法が変わる場合は、改造申請も必須になる。映画やドラマの撮影などでパトカーレプリカを走らせる場合は、事前に撮影申請をして諸々の許可を得ることが前提。整理すると、カラーリングは問題なし(警備会社のクルマにも多い)。実在の警察関連団体の名称、ロゴ、マークの使用は不可。紛らわしいものも場合によってはNGとなる。
赤色灯は、点灯はもちろん取り付けも違法。サイレンは類似した音も含め鳴らすことはご法度。というわけで、公道を走ることを目的とすると、カラーリング以外はあまり本物のレプリカに近づくことはできないということを覚えておこう。