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1都3県の条例によるディーゼル車規制ってどんな条例?

1都3県の条例によるディーゼル車規制ってどんな条例?

首都圏1都3県では規制への不適合車は公道走行できない

 ディーゼルエンジンについてはいろいろな見方もあるが、東京を中心とした首都圏1都3県では条例によるディーゼル車規制があり、独自の規制をクリアしていないディーゼルエンジン車は公道走行することが禁じられているのは、ご存じだろうか。1都3県とは東京(離島を除く)、埼玉、神奈川、千葉。それぞれの地域で条例を出しているが、規制自体は同じ内容といえる。その対象となっているのはディーゼルエンジンのバスやトラックで、定員11人未満の乗用車は対象外だ。基本的にはPM(粒子状物質)の排出に対する規制と捉えることができるものであり、平成15年10月1日に出された最初の条例では「平成11年規制適合車(長期規制)」であれば規制をクリアしたことになる。

 ただし、東京と埼玉については平成18年4月1日に条例を改正して条件を厳しくしているので、「平成16年規制適合車(新短期規制)」でなければ条例の示す条件をクリアできていない。簡単にいうと古いディーゼル車の買い替えを促すことで、大気汚染を防止しようという条例だ。つまり空気をきれいにするための政策であり、上記の4都県に横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市を加えた九都県市による『あおぞらネットワーク』として対策を進めている。

 具体的には、ポスターやチラシ配布による啓蒙活動のほか、路上検査により条件を満たしていないディーゼル車が運行しているのを見つけ、指導を行なっている。実際、2017年10月には4都県において886台を路上で検査、4台の不適合車を見つけている。なお、禁じられているのは所有ではなく運行であるため、他府県で登録したクルマであっても4都県を走行することは条例違反となるのだ。

 なお、違反に対しては「運行禁止」の命令を出すことができ、禁止命令に従わない場合には50万円以下の罰金となる可能性がある。さらにトラック事業の特性から、運送会社だけでなく荷主にも勧告することがあり、場合によっては「氏名などを公表」することもあるという。荷主にもクリーンな業者を選ぶ義務があるというわけだ。

 なお、最新のディーゼル規制をクリアしているクルマであれば、1都3県の運行規制に対してはまったく問題がないのは言うまでもない。

 【詳しくはこちら】

 九都県市あおぞらネットワーク

http://www.9taiki.jp/

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