20年前までは罰則がなかった!
上記の通り、むかしからフロントナンバーの取り付け義務はあったのだが、じつをいうとおよそ20年前まで、フロントナンバーを外しても罰則がなかったからだと思われる。義務はあっても、罰則がないと、ルールを守らない人が出てくるのを防げない……。というわけで、法律が改定され、現行法ではフロントナンバーを外すと、50万円以下の罰金を科せられるので覚えておこう。
平成28年4月1日以降は、さらにナンバープレートの表示義務に関する法律が厳しくなり、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止となった。
ナンバーのカバーは、無色透明のものでもNGとなり、積載物でナンバープレートを判読しにくしたり、ナンバーに泥などがついたまま放置しておくのも取り締まりの対象になるので気をつけよう。