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【忘れがちな道交法】高速のトラックマークのレーンを一般車は走っていい?

【忘れがちな道交法】高速のトラックマークのレーンを一般車は走っていい?

普通車やバイクなどが走ってもまったく問題なし

 高速道路の第一通行帯(一番左のレーン)に、トラックのマークが書かれていることがある。あれをトラック専用車線と思っている人がいるかもしれないが、あの表示は「特定の種類の車両の走行区分」を示しているもの。

 もう少し詳しく説明すると、これは、片側3車線以上の場合の大型貨物自動車などの通行区分を示していて、この表示があるところでは、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は左から一番目の車両通行帯を通行しなければならない(追越し等で、一時的に第二通行帯を走ることは認められている)。

 街で見かける、バス専用通行帯の標識や、路線バス等優先通行帯の標識には、「専用」あるいは「優先」の二文字が書かれているが、この「特定の種類の車両の走行区分」の表示には、「専用」や「優先」とは書かれていない。

 したがって、この標識のある高速道路の第一通行レーンを、大型トラック以外の普通車、軽自動車、オートバイなどが走っても、まったく問題はない。大型トラックには、80km/hの速度リミッターがついているので、同じペースで走りたい人は、普通車でも80㎞/hをキープして巡航しているトラックの後ろについて、第一通行帯を走るというのも意外にラク。またトラックは車体が大きいので、車間距離をある程度キープしていても、スリップストリーム効果で空気抵抗が減って、燃費の面でもプラスがある。

 その反面、大型車の後ろを走るのは、視界が狭くなるので、万が一の事故や異変に気付くのが遅れるリスクがある。さらにゆっくりと同一速度で走ると、眠気が生じる可能性もあるし、昨今クリーンになってきたとはいえ、やはりトラックのディーゼルの排ガスを浴び続けるのも快適とは言い難い。また大型車はタイヤが大きく、幅も広いので、飛び石の被害に遭う危険も乗用車の後ろを走るより増すだろうし、雨の日なら水しぶきで視界は最悪に……。

 そう言う意味で、「特定の種類の車両の走行区分」のある道では、せっかく大型車の走行レーンを限定してくれているのだから、普通車は第二通行帯をメインにして、(制限速度の範囲で)トラックよりも速いペースで、スイスイ走らせていただいたらどうだろうか。

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