軽い気持ちかもしれないが5万円以下の罰金!
どうにも信じられないことに、ときどき走行中のクルマ、あるいは停車中のクルマから、道路にタバコの吸い殻や、ペットボトル、空き缶、ゴミなどを、ポイッと捨てていく輩がいる。「ゴミを落とすなスピード落とせ」などという交通安全の標語があるが、なんで自宅まで持って帰れないのだろう?
本人は、軽い気持ちで、ちょっとしたマナー違反ぐらいに思っているかもしれないが、クルマから道路にゴミを捨てるのは、立派な犯罪行為にあたる。道路交通法第五章「道路の使用等」(道路における禁止行為等)第七六条に「道路において進行中の車両等から物件を投げること」を禁止行為として定めているからだ。
ちなみに違反者へのペナルティは、5万円以下の罰金と、なかなか厳しい。大人なら誰もがいけないことだとわかっているはずのゴミのポイ捨てを躊躇なく実行できる輩は、モラルと知性が相当低いと考えられるので、口頭で注意しても正直効果は期待できない(逆切れされるケースもあり得るだろう)。
というわけで、クルマからのごみのポイ捨てを見かけた人は、ぜひドライブレコーダーで録画するか、スマホなどで撮影して、それを警察に届け出てみよう! また、各市町村などの「ポイ捨て禁止条例」にも抵触することも考えられる。いずれにせよ、ゴミと一緒に自分の良心も捨てていくような人たちには、猛省を促したいところだ。