道路の自転車マークのある部分をバイクが走ってもいいのか? (2/2ページ)

クルマは駐停車に注意が必要

 さらに、「自転車優先」というペイントも見かけるが、これは文字どおり「優先」なので、自転車の走行の妨げにならなければ、バイクも走行可能になる。クルマの場合、「自転車専用通行帯」、「自転車ナビライン」、「自転車優先」に関わらず、路面に青い矢羽根マーク(ブルーウイング)がペイントされているところは基本的に通らないだろうが、「自転車専用通行帯」は駐車禁止。

 その道路が駐停車禁止エリアに指定されていなければ、人や荷物の乗降など短時間に限り「自転車専用通行帯」でも、「停車」は可能。沿道のお店や駐車場に入る際は、自転車の走りを妨げないようにすれば、当然「自転車専用通行帯」をまたいでもOK。

ナビライン

 一方、自転車は「矢羽根マーク」の向きに従って、逆走はNGとなる(矢羽根マークの有無にかかわらず、自転車は本来、左側通行というルール)。自転車のルールは、ドライバーの間にまだまだ広まっていない部分もあるので、「アレ?」と思ったときは、曖昧のままにしておかないで、アウトかセーフかきちんと調べてルールを再確認してほしい。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

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