赤い枠で囲われた仮ナンバーは業者用
ちなみに赤い斜線ではなく、赤い枠で縁取られたナンバーも存在するが、これは一般ユーザーではなく回送運航許可を受けた業者に交付されるもので、自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする業者が対象になっている。
一般ユーザーの借りることができる仮ナンバーは申請した車両にのみ有効となるが、こちらはその業者が扱う車両であれば、どの車両に使用しても問題がないもの。たとえば、中古車店であれば、その店で取り扱う販売車両すべてに適応できるというわけだ。それだけにこちらのナンバーは申請すれば誰でも、というわけにはいかず、ある一定の条件をクリアした業者にのみ交付されるものとなっている。
以前、車検に適合しないような違法改造車を運行するために、目的などを偽って仮ナンバーを使用し、摘発されたという事件があったが、あくまで仮ナンバーは一時的に車両を運行するためのもの。ルールを守って正しく使用していただきたい。