ナンバーと一口にいっても正式名称も表示義務の意味も異なる
車両後ろに取り付けるナンバープレートには自由に外せないようにアルミ製の封印がついている。取り付け位置は左側と決まっているくらい厳密で、これは車両が「登録」されていることを示している。
一方で、軽自動車のナンバープレートには、こうした封印はない。それは軽自動車が登録車ではなく、届出車という異なる分類の車両だからだ。そして、軽自動車というのは基本的に黄色いナンバーの四輪車だけではない。軽二輪以上のオートバイも軽自動車に含まれる。リッターバイクと呼ばれるような二輪であっても封印がないのは、いずれも軽自動車に分類されるからだ。
そして、ナンバープレートと一口に言っても、その正式名称は異なる。封印のある登録自動車に取り付けられているのが「自動車登録番号標」、 軽自動車等に取り付けられているのは「車両番号標」、そして50~125ccの原動機付自転車に付けられているのが「原動機付自転車番号標」と、3種類が存在しているのだ。
様々な規制からナンバープレートの表示義務があることは知られているだろうが、この3種類のナンバープレートについては、表示義務の根拠も異なっている。「自動車登録番号標」は道路運送車両法 第19条第1項、「車両番号標」は道路運送車両法 第73条第1項など、そして「原動機付自転車番号標」は市町村税条例等に基づいている。つまり原付のナンバーは、本質的には徴税するための証でしかないのだ。
というわけで、封印の有無は「登録車」と「届出車」として扱い異なることに所以している。なお、登録車のナンバーについている封印は、所有者であっても運輸支局の敷地内以外で外すのはNG行為ということも覚えておきたい。