この記事をまとめると
■サンシェードはクルマの窓に装着することによって日差しを遮ることができる
■しかし運転中は、装着する位置によっては違反となる
■サンシェードにまつわる規定を解説する
前席3面はサンシェードを貼り付けてはいけない
徐々に日が短くなってきたとはいえ、日中は30度を超す残暑が続くこの季節。相変わらず日差しも強く、エアコンに加えて、UV(紫外線)やIR(太陽光線の中でも熱エネルギーの高いとされる近赤外線)を遮って、少しでも快適に過ごしたいのが人情というもの。
実際、タオルやカーテン、Tシャツ、吸盤で脱着可能なサンシェードなどで、日差しを遮っているドライバーをよく見かけるし、意外にタクシーやトラックなどの「運転手」でも、こうした対策を施している人が多い気がする。
しかし、フロントガラスと運転席・助手席の側面ガラスには、車検の有効期限を示す検査標章や保安基準適合標章などを除き、運転者の視野の確保に支障があるものを貼るのはNGで、道路運送車両法の保安基準違反になる。