道交法上は窓を開ける必要はなし
道路交通法の「踏切の通過」の項を確認してみよう。
・道路交通法第33条第1項 踏切の通過
「車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる」
以上のとおり、一時停止と安全確認は義務付けられているが「窓を開けて、音を確認すべし」とは記されていない。
したがって、踏切を渡るとき、窓を閉めたまま通過しても、法律上はノープロブレム。一種の努力目標だと認識しておけばいいだろう。ただし、踏切の警報機や遮断機も機械である以上壊れる可能性はあるし、列車の本数が少ない単線のローカル線などには、警報機や遮断機のない踏切も残っているので、窓を開ける・開けない別として、踏切を通る際は目視確認に加え、少し耳を澄ませて音に対しても意識を配ることを忘れないようにしておきたい。