違反金が未納だと検査は受けられても車検証は交付されない
駐車違反の取り締まりを受けると、フロントガラスに放置車両の確認・標章が貼られる。この標章を見て、運転者が慌てて警察署に出頭すると、反則金だけでなく、1から3点の違反点数が加点されるので要注意(違反場所によって点数が異なる)。出頭は義務ではないので、無視することもできる(出頭しないと、違反点数はつかない!)。
もちろん出頭しないとしても、お咎めなしにはならず、後日、クルマの所有者(車検証の使用者)の自宅に、「放置違反金の仮納付書」が送られてくる。これを、「お金がない」「忙しい」etc……を理由に拒否していると、2週間以降に「放置違反金納付命令書」が届き、これをまた無視していると、20日後に督促状が送付される。
この督促状が送付されたクルマは、「車検拒否制度」の対象となり、車検を受けても、新しい車検証が交付されない(平成18年6月1日から施行)ので気をつけよう。この放置違反金の督促状をもらってしまったユーザーは、車検の前に放置違反金を納入し、その領収証もしくは納付・徴収済確認書を車検のときに提示すれば、これまでどおり車検が受けられる。
万が一、放置違反金が未納なまま車検の時期を迎えてしまった場合でも、整備と検査はとりあえずそのまま受けられる。ただし、検査に合格しても上記のように、新しい車検証の交付は受けられないので、検査から1週間以内に違反金を納付し、その領収証を提示して、新しい車検証を受け取る必要がある。
なお、検査後1週間を過ぎてしまうと、検査そのものが無効になり、再検査が必要だ。これは、陸運支局、民間の指定整備工場、認証整備工場とどこで車検を受ける場合でも、違いはない。
車検の際は、ただでさえ、重量税、自賠責、検査代などで大金がかかるもの。そこに放置違反反則金までプラスされるとかなり痛い出費になるので、駐車違反の切符を切られてしまった場合は、先送りせずに、なるべく早めに納付することをおすすめする。