車検を受けられないばかりか延滞金は9.0%の高金利
クルマを所有していると毎年必ずやってくるのが自動車税(軽自動車やオートバイは軽自動車税)。購入時には月割で支払うこともあるが、基本的に毎年4月1日の所有者に対して課税される税金だ。
2リッター級の自家用車で年額3万9500円の税額だけに、わかっていてもすぐには用立てられないというオーナーも少なくはないだろう。もちろん、計画的に確保しておくべきなのだが……。
では、自動車税を納税しないとどうなってしまうのか?
まず問題となるのは車検時だ。自動車税の納税が確認できないと車検を受けることができない。納付書についてくる「納税証明書」は車検時に必要となる。もっとも、今ではオンラインで納税確認ができるので、納税証明書の提示は省略できる。
なお、納税から車検までの期間が短い場合はオンラインでの確認ができないこともあり得るので、納税証明書を利用するのが得策だ。
それはさておき、自動車税を期限内(5月末日)までに納めないとどうなるのだろう。単純に延滞金が加算される。マイナス金利といわれている時代だが、その率はけっして低くはない。
納期限を過ぎてから1カ月以内であれば「特例基準割合+1.0%」、1カ月を過ぎると「特定基準割合+7.3%」の年利から計算された延滞金がかかるのだ。
ただし、前述したいように低金利時代ゆえに『特例基準割合』は年々下がっている。平成29年の特例基準割合は1.7%となっているので、1カ月を過ぎて延滞金がかかる場合は、年利9.0%で計算されるということになる。払えるなら、早く収めてしまうに越したことはない。