「準中型自動車免許」は18歳から取得可能
今年の3月12日、10年ぶりの免許制度の変更があった。今回の変更の目玉は、「準中型自動車免許」の新設。「準中型自動車免許」で運転できるのは、車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満、乗車定員10人以下のクルマ。
つまり、この免許を取得すれば、宅配便やコンビニの配送用トラックでよく見かける、いわゆる2tトラックが運転できるようになる(※2tトラックの「2t」」とは、最大積載量であり、免許証に書かれている「中型車は中型車(8t)に限る」の「8t」は車両総重量のことなので要注意)。
近年、通信販売の需要が増えてきたこともあり、トラック業界では深刻なドライバー不足が続いていた。
しかし、従来の免許制度では、総重量5t以上11t未満のクルマを運転できる「中型免許」は、普通免許取得から2年以上が経過していないと取得することができなかった。
それに対して今回新設された「準中型自動車免許」は、普通免許と同じく、18歳から取得できるようにしたのがミソ。
これで運送業界などの要望に応え、高校を卒業したばかりの新入社員でも、中型トラックを運転できるようになったというわけ。その反面、普通免許で乗れるクルマは、これまで車体総重量=5t未満だったのが、新しい制度では、3.5t未満に制限される(最大積載量も3t未満→2t未満)。
では、今年3月12日以前に、普通自動車免許を修得していた人はどうなるのか? まず、平成19年以前に普通免許を取っていた人は、すでに車両総重量8t(最大積載量5t・乗車定員10人以下)まで運転可能な「中型免許」に切り替わっているので、影響なし(=従来どおり)。
一方、平成19年から今年の3月以前に普通自動車免許を取得した人は、次の更新時には自動的に「準中型(5t限定)」に格上げ(?)になる。つまり、車両総重量でいえば5t未満→7.5t未満、最大積載量3t未満→4.5t未満と少し幅が広がり、ちょっぴり得した気分に!?