加害車両がわかっても交渉で難航する可能性があるので弁護士特約が重要
そしてもうひとつ肝心なことは、駐停車中の自車に加害車両がぶつかってきた場合、過失割合は0:10なので、被害者側の保険会社は示談交渉を行えない規則になっているという点。
このため、加害車両がはっきりしても、相手が開き直ったり、ゴネたり、相手の保険会社の担当者が不誠実だったりすると、損害額が小さいときは、その交渉をすることのほうが大きなコストやストレスになる可能性が大きい。
そうしたリスクを避けるためにも、自動車保険の加入・更新手続きをする際は、「弁護士費用特約」をオプションつけておいて、いざというときは専門家に示談交渉を任せられるように備えておこう。
前記のような理由から、警察は道路ではない、駐車場内の事故には積極的に対応してくれないことも多いので、駐車場内の事故は弁護士を頼るメリットは大きい。
なお、「駐車場で起きた事故につきましては一切責任を負いません」という看板を掲げている駐車場も多いが、駐車場の設備に不備があったり、安全に駐車ができる環境として不十分な部分があった場合は、管理者や店舗などの管理責任を問うこともできる。