クルマはもちろんバイクなどでも違反
路上駐車をするときに、クルマを歩道に半分乗せて停めれば、車道も塞がないし、歩行者もとおれるし、他人への迷惑が少なくなるのでは? と思いがちだが、これは立派に取締りの対象になっている。
道路交通法には、車両の駐車方法として、「歩道や路側帯のある一般道路では、“車道”の左端に沿うこと」(第47条)と書かれている。
つまり、たとえ駐車禁止になっていない道路であっても、上記のとおり、車道の左端に沿って駐車するのがルールであって、歩道に乗るのは違法になる。
これはクルマ全体、車体の半分、タイヤだけ、さらに言えばバンパーやオーバーハングなどクルマの一部が歩道にはみ出すだけで、全部NGということを意味している。考えてみれば、歩道は文字どおり「歩行者のための道」。そのスペースをクルマが一部でも拝借するのはよろしくない……。
そういう理屈はよくわかるが、クルマと歩行者の通行量を考えたとき、場所によっては杓子定規に考えるのではなく、ある程度柔軟性を持たせたグレーゾーンの方がいいような気がするというのは、ドライバーの甘えだろうか?
いずれにせよ、ルールはルールなので、歩道にクルマを部分的に乗せて駐車するのは、本来違法行為であるということを、まずはしっかり認識しておこう。
なお、歩道に駐車禁止なのは、クルマだけでなく、バイクや自転車にも当てはまる。「知らなかった」と違反切符を切られて後悔する前に、駐車のルールを復習しておこう。