【今さら聞けない】歩道に半分乗り上げて駐停車してもいいの?

クルマはもちろんバイクなどでも違反

 路上駐車をするときに、クルマを歩道に半分乗せて停めれば、車道も塞がないし、歩行者もとおれるし、他人への迷惑が少なくなるのでは? と思いがちだが、これは立派に取締りの対象になっている。

 道路交通法には、車両の駐車方法として、「歩道や路側帯のある一般道路では、“車道”の左端に沿うこと」(第47条)と書かれている。歩道に乗り上げて駐車していいのか

 つまり、たとえ駐車禁止になっていない道路であっても、上記のとおり、車道の左端に沿って駐車するのがルールであって、歩道に乗るのは違法になる。

 これはクルマ全体、車体の半分、タイヤだけ、さらに言えばバンパーやオーバーハングなどクルマの一部が歩道にはみ出すだけで、全部NGということを意味している。考えてみれば、歩道は文字どおり「歩行者のための道」。そのスペースをクルマが一部でも拝借するのはよろしくない……。

 そういう理屈はよくわかるが、クルマと歩行者の通行量を考えたとき、場所によっては杓子定規に考えるのではなく、ある程度柔軟性を持たせたグレーゾーンの方がいいような気がするというのは、ドライバーの甘えだろうか?

 いずれにせよ、ルールはルールなので、歩道にクルマを部分的に乗せて駐車するのは、本来違法行為であるということを、まずはしっかり認識しておこう。

 なお、歩道に駐車禁止なのは、クルマだけでなく、バイクや自転車にも当てはまる。「知らなかった」と違反切符を切られて後悔する前に、駐車のルールを復習しておこう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

愛車
日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
趣味
-
好きな有名人
-

新着情報