適さない靴での運転やウインカーを出さないのもNG
街で見かけるマナー違反の数々……。じつは単なるマナー違反ではなく、交通違反として取り締まりの対象になるものも、けっこうある。それらの代表事例をピックアップしてみよう。
①ウインカーを出さない
これは、合図不履行で違反点数1点、反則金6000円(普通車)の違反。T字路や右折レーンに並んでいるのにウインカーを出さない人、信号が変わって動きだし、交差点に進入してからウインカーを出す人も目立つが、道交法では、「交差点の約30m手前で右左折の合図を出す」、「進路変更をする3秒前に進路変更の合図を出す」と規定されている。
②サンダルやハイヒールでの運転
道交法の安全運転義務違反に問われることもあり、各都道府県の道路交通規則に抵触する場合も。
例:「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと」(東京都道路交通規則 第8条)
③高速道路でのガス欠
道交法の「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」になり、違反点数2点、反則金9000円(普通車)