クラクションの多用は道交法違反にもなるので注意
④パッシング
●対向車とのすれ違う時→①アップライトがまぶしい。②夜なのにライトがついていない。③この先でネズミ取りをやっている!!
●後続車からのパッシング→(遅いので)道を譲れ、という意味。バックフォグが点きっぱなしで迷惑だという意味のときもある。
●交差点などでのパッシング→対向車に「お先にどうぞ」という意味もあるが、正反対の「こっちが優先、飛び出てくるな!」という意味で使う人もいるので要注意。
⑤クラクション
道交法では、「道路標識等により指定された場所では、警音器(クラクション)を鳴らす義務があり、それ以外では、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」となっている。
というわけで、危険防止のため以外の用途は基本的にNG。しかし、現状では下記のケースでも使われていることはよくある。
●青信号に変わっても発進しないクルマ、遅いクルマなどに早く動くよう促すとき
●道を譲ってもらった時の「サンキュークラクション(?)」
●お迎えに行ったとき、到着を知らせる「合図」(これはおすすめできない)
●別れ際の「バイバイ」の「合図」(これもおすすめできない)
●知り合いにあったときの挨拶(これもおすすめできない)
いずれにせよ、やむを得ずクラクションを鳴らす場合でも、できるだけ下品にならないように気をつけたいもの。
こうした合図は、ルールというより、マナーに相当するものだが、怒りのメッセージなどはともかく、譲り合いやお礼のあいさつなどは、いろいろ工夫して、お互いに気持ちよくドライブできるよう、いろいろコミュニケーションを図れるクルマ社会の方が望ましいので、そうした方向を目指していきたい。