コッソリ待ち伏せしているパトカーの駐車禁止は?
ときどき、パトカーが赤色灯をつけずに、待ち伏せで駐車しているのを見かけるが、あれは駐車禁止にならないのだろうか?
前記のとおり、緊急自動車とは、『運転中のもの』というのが条件なので、パトカーであっても赤色灯の点灯消灯にかかわらず、駐車禁止エリアでの駐車は基本的にアウト。ただし、都道府県の条例で、パトカーや消防車、救急車などの駐車禁止の除外を定めている例も多い。
これらは、捜査や交通取締り、消防作業、人命救助、公共作業などをしているクルマを対象にしているので、前記の目的に限り、マイカーであっても、駐車禁止の適用外になることもある。
また、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車は、赤色灯やサイレンのないマイカー等であったとしても緊急自動車とみなすことになっている(道路交通法施行令13条2項)。
その他、自衛隊の車両、JAFのレッカー車、NEXCOなどの高速道路の管理車両、電気、ガス、水道、鉄道会社などの車両にも、緊急自動車として認められているクルマがあるので覚えておこう。