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【譲らないのも道交法違反】後ろから速いクルマが迫ってきたときはどうする? (2/2ページ)

【譲らないのも道交法違反】後ろから速いクルマが迫ってきたときはどうする?

この記事をまとめると

■後ろから速いクルマが近づいてきたら、安全のためにすぐに譲るのが得策

■譲らないと違反になるケースもある

■正しい道の譲り方についても解説する

制限速度未満の場合後続車に追いつかれたら譲らないと違反になる

 交通ルールやマナーに関するテーマのなかで、「煽った、煽られた」といった話がよく出てくる。それだけ身近な問題なのかもしれないが、実際問題、後から速いクルマが近づいてきたらどうしたらいいのか。結論からいえば、とっとと譲ってしまうのが一番!

 どっちがいいとか悪いとかの問題ではなく、そのままの状態が維持されるということは、前を走るクルマも、後ろを走るクルマも、お互いにイライラ(ドキドキ?)するだけで、百害あって一利なし。

「君子、危うきに近寄らず」「三十六計、逃げるに如かず」のことわざ通り、先を急いでいるクルマのそばにはいないほうが安全だ。

 さて、その譲り方だが、片側一車線の一般道なら、左ウインカーを出して、路肩に一時停止してしまうのが一番いい。あるいはコンビニなどの駐車場に入ってしまうのもひとつの手だ。

 次善の策としては、同じく左ウインカーを出して、左によって徐行すること(場所によっては、左折するのかと思われ、「早く、左折しろ!」と思われることもある。やはりはっきり止まってしまうのが一番)。

 肝心なのは、ウインカーを出して、後続車に「お先にどうぞ」という意志をはっきりと示すこと。

 もちろん「煽り」≒「車間距離を極端に詰める」というのは、「車間距離不保持」違反になる。しかし、あまり知られていないことだが、「追い付かれた車両の義務違反」という違反も道路交通法(第二十七条)にはあるのだ。簡単にいうと次のとおり。

・法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない。

・追いついた車両が、追いつかれたクルマを追い越そうとしたとき、そのクルマが追越しを終わるまで速度を増してはならない。

 というルールだ。

 もちろん、両車ともに制限速度以内で走っていることが前提の話だが、重要なのは『制限速度で走っていても譲る義務がある』ということ! 上記の違反者は、反則点数1点と反則金の対象となる。

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