同一車線のクルマの右側をすり抜けるのは道交法違反
バイクのメリットに、渋滞等で流れが悪いときに、クルマとクルマの間をすり抜けて進む、いわゆる「すり抜け」というのがある。しかし、この「すり抜け」については、ドライバー・ライダーともに、賛否というか好悪のわかれるテーマになっている。
【すり抜け肯定派】
・すり抜けこそ、バイクのメリット(ライダー)
・バイクとの車間距離を保持するのは面倒。とくに流れが悪いときは、どんどん先に行ってほしい(ドライバー)
【すり抜け否定派】
キケン。ヒヤッとしたことがある。事故を見たことがある(起こしたことがある)。なんか腹が立つ(感情面の問題……)法律的には、どうなっているかというと、道路交通法に「すり抜」=NGという条文は見当たらないので、少なくとも、すり抜けそのものに違法性はない。
道路交通法で、一番関連すると思われるのは、追い越しと追い抜きの定義。
簡単にいうと
・追い越しとは、進路を変えて進行中の前のクルマの前方に出ること
・追い抜きとは、進路を変えないで進行中のクルマの前方に出ること
どちらも「進行中の」と書かれているので、渋滞や赤線号で止まっているクルマを抜くのは、追い越しにも追い抜きにも該当しない。問題は、ノロノロでも動いていくクルマの間をすり抜ける場合。
基本的に、同じ車線を走っているクルマの右側をすり抜けるのは、法的にNG。片側二車線以上の道路で、左側車線を走っていて、前方の車を抜くために、右車線に進路変更したのち、追い抜くのは合法。