同一車線の左側をすり抜けるのは道交法上問題なし
進路変更をして、追いついた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ると、「追越し」になるのでグレーゾーン(道路交通法2条1項21号)。進路変更なしで、クルマの左側から抜いていくのは、追い抜きなので、基本的に合法。
その他、路肩(区画線のペイントがない道路の、端から0.50mの部分)の走行は、クルマの場合禁止だが、バイクの場合、規制がないので一応OK。
一方、道路の端が区画線で分けられている路側帯は、クルマもバイクも通行禁止。しかし、渋滞中の高速道路の場合、バイク限定で路側帯を通行可としたほうが、安全かつ合理的だと思う(当然、制限速度は通常より低めに設定したうえで)。
その他、街なかに関しては、ケースバイケースで……。交差点によっては、わざわざ二輪車専用の停止線もあるぐらいなので、「すり抜け=×」という構図は成り立たない。何でもかんでもルールで縛り付けるのではなく、ドライバーもライダーも、一人ひとりが責任感を持って、安全かつスムースな交通環境のために譲り合って、寛容になることが重要なのでは?
自身もバイクに乗っていた筆者としては、クルマの流れが悪いとき、バイクは基本的にすり抜けを駆使してもらいたいと思っている。一方で、すり抜けるライダーは速度は控えめにしてクルマのドライバーが、後方=バイクの存在が視野に入っていない可能性も考慮しマージンを取ったすり抜けを心掛けてほしい。
ドライバーは渋滞時でもミラーのチェックを怠らず、とくに突然ドアを開けたり、進路変更などをしないように、十分気を付けて、どちらも安全第一で!