基本的に過失割合は100対0でぶつけた側に非があると判断される
街なかを走っていると、「こんな邪魔なところに駐車しやがって、ぶつけられても文句は言えないぞ」と思うようなことがよくあるが、現実問題として、違法駐車車両にぶつけて傷つけてしまった場合、ぶつけたクルマ側の前方注意義務違反が適用されるため、過失割合は 100対0でぶつけた側に非があると判断されるのが基本。
駐車禁止のペナルティは、警察官などの取締りによって行われるべきで、駐車OKのスペースだろうと、駐車禁止のエリアであろうと、止まっているクルマを回避する義務は、動いていた側のクルマ=動体側が全面的に負うことになっている。
もっとも、トンネルやカーブ等の見通しの悪い場所に駐車しているクルマに ぶつかった場合や、ハザードランプや三角反射板を使用せずに道路中央に駐車していたりした場合は 駐車車両にも例外的に、過失責任が生じる場合がある。