不必要な急ブレーキは追突された側に過失が生じることもある
全面駐停車禁止の高速道路でも、路側帯又は路肩は“通行禁止”となっているので、本線上ならともかく、路側帯や路肩に駐停車している車両に追突した場合も 過失は追突した車両に100%課せられる。
要するに、道路交通法の違反=駐車禁止と、物損事故(故意の場合は器物損壊)は、別問題として考える必要があるということ。基本的に、「止まっている物(クルマ)にぶつかる」のは、ぶつけた側が悪いという、非常にまっとうな結論だ。
ちなみに、前走車がブレーキをかけ、後続車がオカマを掘った場合も、通常は追突した側の過失が100%となるが、追突された車両が必要とされない急ブレーキを踏んだとなると、追突された車両にも過失責任が生じるので覚えておこう。