右左折時は他車の進行の妨げにならないようにするのがマナー
反対に、片側2車線以上の道路で、右折車が右折後に第1車線(一番左の車線)に入っても法律違反にはならないが、上記のとおり、直進車・左折車の進行を妨げるのはNGだ。
また、右折車は、あらかじめ道路の中央に寄って右折しないと、「大回り右折」といって、右折方法の違反となる(道交法34条2項)。というわけで、今回の質問に関しては、「左折後はできる限り道路の左側端に寄り、道路の左側端に沿って走ること」としか答えられない。
なお、左折車が左折後に片側2車線の道路の第2車線に進入し、対向車の右折車と接触事故を起こした場合、左折車の過失割合が、10~20%プラスになることも覚えておこう(このケースの基本割合は、左折車が30%/右折車が70%。それが上記の場合、左折車が40~50%/右折車が50~60%になるということ)。
交通マナーで重要なのは、安全と譲り合いということを、肝に銘じてドライブしよう。