住所変更を届け出ないと罰金がある!
しかし、道路運送車両法には以下の文がある。
「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」
つまり、車検証に記載された内容に何か変更があったら、15日以内に変更登録をしなければならないのだ。これを怠ると50万円以下の罰金に処されてしまう。ナンバープレートの変更を伴わない引っ越しであっても、住所が変わるのであれば申請しなければならないのだ。
ただ、筆者の知る限り、変更登録の申請を怠ったために罰金を払ったユーザーを見たことはないのが現状。
とはいえ、他県ナンバーのままだと職務質問を頻繁に受けてしまったり、有事の際などに本来の居住地が分かるのに時間がかかったりとデメリットがあるのも事実。引っ越しなどをしたときは速やかに変更登録の申請をするようにしたい。