平成17年式以前か平成18年式以降かが分かれ目
じつは平成18年1月1日付で保安基準の一部が改正され、「前照灯の灯光色は白色」と規定されたのだ。それ以前は「前照灯の灯光色は白色または淡黄色」となっていて黄色でもOKであった。しかし、平成18年1月1日以降に生産された車両では黄色の前照灯はNGとなった。
ただし、新たな保安基準が施行されても、それ以前に生産されていた車両にさかのぼって適用されることはない。シートベルトがない年式のクルマであれば(安全性は別の問題として)シートベルトをしていなくても違反にならないのと同じ原理だ。
ちなみに投光色というのは光の色でありヘッドライトレンズの色ではないため、ヘッドライトにカラーコーティングをしても、光の色さえ変わらなければ問題はない。実際、一部の国産車ディーラーではヘッドライトにカラーコーティングのサービスを実施していた。
なお、上記の保安基準はあくまで前照灯での話。フォグランプは適用外となるため、イエローバルブを楽しむ場合はフォグランプで満喫しよう。