【捕まってからじゃ遅い】アレもコレも道交法違反! (2/2ページ)

運転に支障のある「靴」での運転も違反!

 さらに徐行は「すぐに止まれる速度での走行」というのは知っているだろうが、この適用範囲がかなり細かい。指示されているところや踏切内などはわかるが、坂の頂上や見通しの効かない曲がり角。さらには水たまりやぬかるみを通過するなど、ちょっと想定が古いのではないかと思うような指示もあったりする。

 細かいところをさらに見ていくと、むやみにクラクションを鳴らすのは違反で、よほどの危険があるときか、警音鳴らせの標識があるところぐらいしか鳴らしてはいけないのだ。

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 また後ろにベッタリとくっついたりするのは、いわゆる煽り行為として違反になる。最近では、スマホやドライブレコーダーで記録された画像で捕まることもあるので、くれぐれも車間などは余裕をもってほしい。

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 またクルマを離れるときはカギを抜かないと、無断で運転されないようにする義務を怠ったということでダメ。アクセルの踏みにくい雪駄やブーツで運転すると、運転に支障のない履物を履くという指示に違反するので、罰金となる。

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 そのほか、疲れていると運行者としての管理が怠っているとして違反となるし、高速道路上でのガス欠は車両管理の不備。つまり整備不良として、違反となってしまう。

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 最近では自転車も意識が低いのか、フツーに見かける行為のなかでも違反はいっぱいだ。傘差しやイヤホンで音楽を聞きながら。さらに犬の散歩など、これらすべて違反となる。

 ちなみに、馬も軽車両になるので、駐車(駐馬!?)するときは、所定の場所に止めなければ、駐車違反となるので注意が必要……。

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近藤暁史 KONDO AKIHUMI

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フィアット500(ヌウォーバ)/フィアット・プント/その他、バイク6台
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レストア、鉄道模型(9mmナロー)、パンクロック観賞
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