平成33年4月1日以降の新規登録車には厳密にルール化される
さらに、冷却性アップを狙ってナンバープレートを水平方向に対して垂直ではなく、斜めに取り付けるといった行為も同日より禁止行為となる。ただし、見えやすい位置であることは規定されているが、移動は禁じられていないので、従来同様オフセットするなどのカスタマイズは可能となっている。
もちろん、確実に取り付けされていること、折り返されていないこと、裏返したり、逆さまにしたりしていないことは必須だ。
ひとまず、現時点でナンバープレートのついているクルマについては数値化された厳しい規定は適応されないが、平成33年4月1日以降については以下のような内容で、ボルトカバーのサイズまでが規定されることになった。
■前面ナンバープレートの表示に係る新基準(平成33年4月1日以降の適応内容)
上下角度:上向き10度~下向き10度
左右角度:左向き10度~左右向き0度
フレーム:上部幅10mm以下、左右幅18.5mm以下、下部幅13.5mm以下
厚さ 上部6mm以下(幅7mm以下の場合は10mm以下)、その他30mm以下
ボルトカバー:直径28mm以下、厚さ9mm以下
ナンバープレート移設に関しては平成33年4月1日以降に登録するクルマが対応になる。それまでに登録したクルマは「見やすい位置に固定」していると大丈夫という事だ。
国土交通省:道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について~ナンバープレートの表示義務が明確化されます~