クルマが“完全に停止”している状態なら原則セーフ!?
クルマでの移動中に、電話やメールが入ってくることもしばしば。しかし、運転中に携帯電話やスマホを使用するのはご法度で、警察官に見つかると、有難くない切符をいただくことになる。では赤信号や渋滞で『停車中』にスマホをいじったら、道路交通法違反になるのか?
「道路交通法 第71条 第5号の5 運転者の遵守事項」には、次のように書かれている。
『自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと』
例によってわかりにくいことこの上ない文章だが、肝心な点は次の4つに集約される。
➀停止しているときはOK
➁手で保持しなければならない携帯・スマホの操作はNG
③通話のための使用はNG
➃画像を注視するのはNG